経営
2025/10/15
「税務調査って、いきなり来るんですか?」
飲食店を経営していると、そんな不安を抱える方も少なくありません。
「現金管理や帳簿って、どこまでやればいい?」
「レジと売上伝票、合ってなかったらまずい?」
そこで今回は、飲食店の税務調査対策について解説します。
税務調査の流れやチェックされやすい項目、加算税や延滞税のリスクを紹介しています。
また、日々の管理に役立つチェックリストやスタッフ教育の方法もまとめているので、ぜひ参考にしてください。
飲食店は現金取引が多く、帳簿や証憑にわずかなズレが出やすいため、税務調査の対象として注視されやすい業種です。
売上や経費の記録が紙ベースだったり、現場での運用が属人的だったりすることで、確認項目が多くなり、調査先に選定されるリスクが高まります。
さらに、所得税や消費税の調査では「非違(申告内容と実態の不一致)」の把握が重視されており、飲食業は不正発見率が高い傾向にあるのです。
国税庁の統計でも、飲食関連業種の不正割合は毎年上位で推移しており、継続的な対象業種となっています。
飲食店は業種別でも不正発見率が高く、税務調査の対象に選ばれやすい業態です。
国税庁や各国税局の統計によると、「その他の飲食」「料理・旅館・飲食」などの区分は、過去の調査でも不正割合が高く報告されています。
令和5事務年度の最新データでは、「バー・クラブ」が59.0%、「その他の飲食」が42.3%、「外国料理」が38.8%です。令和5年度の調査でも、所得税・消費税での非違把握件数が増加しており、飲食業は継続して重点業種とされています。
参考:令和5事務年度_法人税等の調査事績の概要|国税庁
飲食店の現金管理は不透明になりやすく、税務署は帳簿と証憑の整合性を細かく確認します。
特に調査では、日計表・レジ・POS・売上伝票の突合に加えて、領収書や適格請求書の保存状況も確認。売上除外の疑いを避けるためには、欠かさずに1件ごとの記録・日々の合計記載・インボイス保存する必要があります。
証憑の未保存や破棄、二重帳簿のような管理は「仮装・隠蔽」と判断されるリスクがあり、最大7年間の保存ルールを守る運用をしましょう。
飲食店に対する税務調査では、実地確認と帳簿の突合を通じて、申告内容の正確性が検証されます。
レジ記録や仕入書類だけでなく、店舗の外観や保管状況まで調査官の視点は多岐にわたります。当日の混乱を最小限に抑えるためにも、国税通則法第74条の2に基づく質問検査権の範囲や帳簿書類の保存義務を正しく理解しておきましょう。
参考:第1章_法第74条の2~法第74条の6関係(質問検査権)|国税庁
税務調査では、外観から帳簿まで複数の視点から整合性が確認されます。
具体的には、以下の内容が含まれます。
調査官から帳簿や証憑の提示を求められた際に即時対応できるよう、保管場所と責任者を事前に明確にしておきましょう。
税務調査では原則5年分、内容によっては最大7年分の帳簿・書類が確認対象です。
法定申告期限から5年以内の範囲で更正処分が行われますが、偽りや不正行為があると7年に延長されます。
調査の連絡を受けたら、調査日時・対象税目・対象期間・提出書類を確認し、速やかに税理士への連絡と店舗スタッフへ情報共有する必要があります。
飲食店の税務調査で特に確認されやすいのは、現金売上と帳簿・証憑の一致、在庫の計上状況、経費処理の妥当性の3点です。これらの管理が不十分だと「売上除外」や「原価率の異常」「経費の水増し」といった指摘を受けやすくなります。
証憑の保存義務(原則7年)とインボイス制度の要件を満たし、日々の記録と管理体制を整えることが調査対応の備えになります。
調査では、レジ日計表・売上伝票・POSデータ・入出金記録・インボイスの内容が一致しているかを突き合わせます。
日報の記載漏れや釣銭のずれ、伝票の欠落、インボイスの記載不備があると、「売上除外」や仕入税額控除の否認につながる恐れがあります。
レジ周りの記録はすべて日次で確認し、7年分の証憑保存と内容の正確性を毎日チェックする運用が欠かせません。
棚卸資産の計上漏れや評価のずれは、原価率や利益率の異常とみなされ、調査時に指摘されやすい項目です。
税務署は、期末の在庫が実際に存在しているか、継続して同じ評価方法を用いているかを確認します。原材料・仕掛品・製品の棚卸表と計算根拠を定期的に整備し、在庫計上までのプロセスが追える状態にしておきましょう。
飲食店では、交際費・まかない費・人件費の処理内容が調査で精査されます。
交際費は1人あたり10,000円以下の飲食費について要件を満たせば損金算入が可能です(令和6年4月1日より1人あたり5,000円以下から10,000円以下に引き上げられました)が、証憑と記録が必要です。
まかない提供時は、対象者・金額・自己負担の有無を記録し、非課税枠(1人あたり月3,500円)を超えないよう管理しましょう。
人件費については、源泉徴収関係書類や支払明細の7年保存が求められ、役員やVIP接待にかかる費用も合理的に説明できるよう按分基準を定めておく必要があります。
参考:No.5265交際費等の範囲と損金不算入額の計算|国税庁
飲食店が税務調査で本税以外に負担する可能性があるのが、加算税と延滞税です。
加算税は、無申告や過少申告など申告内容の不備に対して課され、延滞税は納付の遅れに対して利率を基に日割りで計算されます。
現場が仕入や給与対応に追われやすい店舗では、こうした税務リスクを想定した資金繰りを事前に組み立てておくことで、急な追徴時の資金不足を防ぎやすくなります。
税務調査によって無申告や過少申告が判明した場合、加算税として追加の納税が発生するので注意しましょう。
無申告加算税は、原則15%(50万円超は20%、300万円超は30%:令和6年1月1日以降適用)で、調査前に自主的に申告すれば10〜25%に軽減される区分もあります。また、過去5年以内に同様の違反があると、さらに10%が加重されるケースもあります。
過少申告加算税は原則10%ですが、差額が「申告税額+50万円」を超える部分には15%が適用され、調査前の修正申告であれば5%に抑えられると覚えておきましょう。
参考:No.2024確定申告を忘れたとき|国税庁
納期限後に税金を支払った場合、延滞税が別途加算されます。
令和4年〜令和7年の基準では、納期限の翌日から2か月以内は年2.4%、2か月を経過した日の翌日以後は年8.7%の利率で、それぞれ日割りで計算します。たとえば、過少申告額が50万円で6か月後に納付した場合、加算税(10%)が5万円、延滞税は約1.6万円となり、合計で約6.6万円の追加納税が発生します。
なお、重加算税の対象となる場合は、延滞税の軽減措置が適用されず、遅れが長期化するほど負担は膨らむので注意しましょう。
参考:延滞税の割合|国税庁
税務調査を想定した準備は、毎日の店舗運営の中に落とし込める形でルール化しておく必要があります。
飲食店では、売上管理・在庫記録・経費処理・外部との連携体制といった複数の観点からチェックが行われるため、項目ごとに整備状況を確認できる体制を整えましょう。
ここでは、調査対応に役立つ基本的なチェックリストを4つに分けて紹介します。
売上データの不一致は「売上除外」と判断される恐れがあるため、日次での記録整合が求められます。
毎日の業務終了後に、必ずこのチェックリストで整合性を確認しておきましょう。
在庫数や評価方法に不備があると、原価率や利益率の異常とみなされる可能性があります。
棚卸の記録は、税務調査だけでなく経営管理にも直結するため、毎月確実に実施しておきましょう。
交際費やまかない費は、使途や対象が曖昧だと調査時に否認されやすくなります。
金額の大小にかかわらず、記録の粒度をそろえて日々蓄積しておきましょう。
税務署からの連絡後に対応が遅れると、信頼性が低下するだけでなく現場の混乱も招きます。
調査連絡が入った瞬間に動けるよう、関係者間の連絡手順を日頃から確認しておきましょう。
飲食店が税務調査に対応するには、「誰が・何を・いつ・どこで」行うかを明文化し、日常業務に組み込んでおく必要があります。
調査では帳簿や適格請求書、棚卸表などの証憑が確実に保存・提示されているかが確認されます。属人的な管理では対応が後手に回りがちなため、各スタッフの役割を定め、業務ごとにフローを整備することが欠かせません。
以下は、店舗における内部管理の基本フロー例です。必要に応じて手順書に落とし込み、教育用マニュアルとして活用しましょう。
税務調査を想定した場合、店舗内で「誰が・何を・どのタイミングで」実施するかを明確にしておく必要があります。属人化を防ぎ、急な調査通知にもスムーズに対応できるよう、日々の業務に落とし込む形で管理フローを整備しておきましょう。
以下は、飲食店向けに整理した基本の業務フローです。
タイミング | 担当者 | 実施内容 |
---|---|---|
開店前 | 店長または責任者 |
-レジの釣銭確認 -前日の現金残高とのズレを記録 |
営業中 | スタッフ全員 |
-売上伝票・POSデータ・領収書の即時ファイリング -入出金処理時に伝票添付とメモ記録 |
閉店時 | 店長または副責任者 |
-日計表と現金残高の突合確認 -売上や経費伝票の回収・保管 |
月次処理 | 店長/経理担当 |
-棚卸の実施と在庫評価記録 -支払帳票・請求書・領収書の整理と保存 |
書類保管 | 店長指定の管理担当 |
-帳簿・インボイス・棚卸表の保管場所を明確にして区分管理(紙・データ別) -原則7年間の保存期間に対応した運用 |
調査連絡時 | 店長または副責任者 |
-税務署からの通知を受領次第、税理士へ即時連絡 -調査日・対象税目・提出資料を共有し、当日の同席調整をする |
日々の業務をこのフローに沿って整備し、誰が見ても分かる状態をつくっておきましょう。
業務フローを形だけ作っても、スタッフ全員が理解・運用できなければ機能しません。 そのためには、日常業務に即した教育体制と、誰でも見返せるマニュアル整備が不可欠です。
下記に、税務調査対策として取り組んでおきたい研修・共有方法の例を挙げます。
属人化を防ぐためにも、マニュアルと教育の仕組みを定期的に見直して運用していきましょう。
本記事では、飲食店における税務調査の対策や、現金管理・帳簿保存のポイントを解説しました。
飲食業は現金商売であることから調査対象になりやすく、帳簿・証憑の整備不足や記録ミスが追徴課税に直結するリスクがあります。
【飲食店が実践すべき税務調査対策】
本記事で紹介したチェックリストを活用し、店舗内の体制を見直しておくことで、税務調査が来ても慌てずに対応できます。今すぐ準備を始めておきましょう。